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司法書士くらしな事務所

kurashina  judicial scrivener office 

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成年後見制度について

成年後見制度について

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、判断能力が不十分な人のために、財産管理や身の回りの契約などをする制度です。
成年後見制度を利用する状況としては、以下のようなケースが考えられます。

・頼れる人が身近におらず、一人で生活しているが、悪徳リフォームや詐欺などに騙され散財するおそれがある。
・家族に知的障害、精神障害を持った子がおり、将来に備えて、専門家にその子のための財産管理をお願いしたい。
・ 認知症の親の介護費用にあてるため、親名義の家を売りたいが、意思確認ができなくなっているからと断られた。
・親が亡くなり財産を相続したが、他の相続人に認知症の人がいるため、遺産分割協議ができない。
・判断能力はまだ充分にあるが、将来に備えて後見人を選んでおきたい。

財産管理などをする人は、成年後見人(せいねんこうけんにん)と呼ばれます。
成年後見人は家族などの申立てにより、家庭裁判所によって決められます。
成年後見人には、一定範囲の家族の方や、司法書士・弁護士・社会福祉士などの職業専門家が選ばれます。
成年後見人は、家庭裁判所の監督のもと、ご本人の財産や生活全般を守るお手伝いをすることになります。
当事務所では、成年後見人の選任申立てや、成年後見人への就任、財産目録など家庭裁判所に提出する書類作成などを
行っております。

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