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司法書士くらしな事務所

kurashina  judicial scrivener office 

0956-76-7753

営業時間:09:00 〜 19:00
土日祝日は休業となります)

裁判業務について

司法書士の裁判業務としては、①裁判所に提出する書類の作成②民事の簡易裁判所における手続代理(訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件)があげられます。①については民事事件だけではなく家事事件も可能です。

民事事件の裁判所を利用する主な手続き

1 通常訴訟
 個人の間の法的な紛争,主として財産権に関する紛争の解決を裁判所に求める手続きです。貸金の返還請求やアパートの賃料の支払請求,敷金の返還を求める場合,不動産の明渡し,交通事故による損害賠償請求などを求める訴えは,この類型に入ります。
2 支払督促
 金銭や有価証券などの給付に係る請求について,請求に理由があると認められる場合に,支払督促を裁判所書記官が発する手続であり,相手方が裁判所からのこの支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付し,債権者はこれに基づいて強制執行(給料の差押え等)の申立てをして,強制的に貸したお金を回収することができるようになります。
3 民事調停
 上記1の訴訟と異なり,裁判官だけで厳格な審理を行うものではなく,一般人である調停委員2人以上が加わって組織した調停委員会において,お互いの言い分を聴き,法律的な評価をもとに条理に基づいてお互いの歩み寄りを促し,当事者の合意によって解決を図る手続きです。
4 少額訴訟
 60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。
この手続を利用するには,原告(訴えを提起する人)がその手続きを行うことを事前に希望し,相手方がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。

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